保証金損害金について
管理会社と電話にて玄関ドアの取替義務の有無について何度か話しを致しましたが、平行線のまま先に進みません。そんな中、昨日管理会社より「次の入居者が決まり、来週までに内装を含め全ての補修を終わらせないと当方に保証金の損害金が発生することになります」と言われました。
損害金について伺うと、次の入居者が決まっているのに当方に補修代を支払ってもらわなければ補修する事が出来ないため入居日が遅れ、その遅延した家賃分が損害金と言われました。玄関ドア以外の補修代は全額支払いますと伝えており、玄関ドア取替代を除いた補修代の請求書を下さいと伝えても、「それは無理です。」と言われます
玄関ドア取替代を含んだ代金を支払って下さい」としか言われません。従って、行政書士に依頼し内容証明を作成する方法で話しを進めていこうと思いますが、次の方の入居日までに決着がつかない場合は、管理会社の言う損害金は当方で負担しなければならないのでしょうか。
保証金の損害金は支払う必要がないと考えます。理由としてはそのようなことが契約書に書かれていないということと、次の方が入居するまでの保証を何故退去した方がみなければいけないのかということです。
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